消防署や警察署に申請する

料理をする時に欠かせない

キッチンにガスコンロなどがある場合は、消防署に火を使用する設備などの設置届を出してください。
さらにお店の収容人数がスタッフとお客さんを合わせて30人を超える場合は、防火管理者を置かなければいけません。
これも、消防署に届出を提出することが決まっています。
火を使う設備などの届出は飲食店の経営を開始する7日前までが期限で、防火管理者選任届はお店の営業を始める日までが期限です。

また、防火管理者を名乗れるのは、防火管理資格を持っている人のみです。
そして防火防災管理者選任届出書の他に、防火管理の資格があることを証明できる書類を持って、消防署を訪れてください。
飲食店なら火を必ず使うので、この届出も必須なものです。

お酒を楽しめる飲食店

飲食店なら、お酒をお客さんに提供する機会があるでしょう。
お酒を提供するためには、許可が必要です。
飲食店の経営を始める10日前までに、深夜酒類提供飲食店営業開始届を警察署に提出してください。
ちなみに「深夜」を指すのは、夜の12時以降のことです。

ですからお酒を提供する場合でも、営業が深夜の12時前に終了する場合は、申請する必要はありません。
このように場合によってはいらない許可もあるので、自分が始める飲食店には何が必要なのか、しっかり確認してください。
またお店の経営時間や、お酒を提供するのかどうかは、早めに決めておきましょう。
お店を始める直前になって決めても、許可の申請が間に合わなくなってしまいます。


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